2021-06-01 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
今回の改正案では、この法案の審議に入りますが、今回の改正案では、任意継続被保険者制度における保険料算定基礎に関する見直しが行われます。
今回の改正案では、この法案の審議に入りますが、今回の改正案では、任意継続被保険者制度における保険料算定基礎に関する見直しが行われます。
今回の任意継続被保険者の保険料算定基礎に係る規約変更に当たりましても同じようなプロセスを経ることとなります。 大臣認可に当たりましては、規約変更の理由、組合会の議決等もしっかり確認して対応してまいりたいと考えております。
任意継続被保険者制度の保険料算定基礎の見直しと被保険者からの申請による資格喪失を可能にする見直しが含まれていますが、これについても理解いたします。 任意継続被保険者は六十歳未満の割合が大きく増えています。雇用や働き方の変化を反映しているとも考えられます。
任意継続被保険者の保険料算定基礎は、従前の標準報酬月額か、その保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額のいずれか低い方となっていますが、政府案では、健康保険組合の場合、従前の標準報酬月額とすることを可能とすることとしています。 この見直しを協会けんぽに適用した場合、どのような弊害が生じると想定しているのでしょうか。協会けんぽに適用しない理由を伺います。
税法上の課税対象となる所得とされていないことから、国民健康保険料や介護保険料などの保険料算定に当たっても、所得としては算入されておりません。
都道府県において保険料水準の平準化や保険料算定方式の統一が拙速に進められることのないよう、国は各都道府県の動向を注視し、適切な助言をとの要望が出されております。 厚労省に伺いますが、国保の都道府県化によって、今でも高い保険料が更に上がっていく、これでは私は国保世帯の暮らしが破綻すると思いますが、そういう認識はありますか。
○塩崎国務大臣 御指摘の後期高齢者医療制度の保険料算定誤り、これは広域連合の電算処理システムの設定に、プログラミングに誤りがあったということでございます。被保険者のうちの一部の方につきまして、保険料の軽減判定が誤って行われてしまって、本来納付すべき金額とは異なる保険料が賦課をされていたもので、過払いの方もおられれば逆の場合もある、こういうことが起きてしまいました。
今回の後期高齢者医療制度の保険料算定誤りにつきましては、国が委託して作成した標準システムの誤りに原因があるということでございますので、広域連合において、本件の対応に関連して発生する費用については、基本的に特別調整交付金で対応するということを検討しております。
所得水準の高い国保組合の国庫補助について補助率を見直し、健康保険の保険料算定の基礎となる標準報酬月額の上限額の引上げも行います。入院時の食事代については、低所得者や難病、小児慢性特定疾患患者を除き、現在の一食二百六十円から段階的に引き上げ、平成三十年度には四百六十円となります。また、紹介状なしに大病院を受診する際の定額負担の義務化も行われます。
そして、それを実現するためには、国民の負担に関する公平を確保する観点から、今回、後期高齢者支援金に全面総報酬割を導入するとともに、健康保険の保険料算定の基礎となっております標準報酬月額の上限を引き上げる、国民保険料についても賦課限度額を引き上げることとしているわけでございまして、いずれも負担の公平を図って、給付と負担の均衡がとれた制度にするための改革と言うべきであって、これを国民の皆様方に御理解いただけるように
具体的には、被保険者証の再発行業務や保険料算定・徴収システムの復旧に要する経費、こうしたものについての支援でございます。さらに、災害の影響によって今後保険料収入額が低くなる市町村、出てくる可能性がございます。こうした市町村に対しては普通調整交付金の増額等によって対応していきたい、このように考えておりまして、これからも被災地の状況に応じた支援をしっかりと行ってまいりたいと思います。
そして、都道府県内に、現在は市町村ごとに異なっている保険料算定方式の統一を進めたり、保険料収納率の目標を都道府県がリーダーシップを持って定めたりするということでありますが、当然、市町村の意見もよく聞いて、今は市町村が主体の国保でありますので、あくまでもそこで関与をして議論をして、そこで決定をするということ。
これは言ってみれば、不況によって、サラリーマンの給料、企業の収益が減ったこと、あるいは保険料算定基準で、結局は、いわゆる給料に応じて決まる標準報酬月額、その平均額が約一・九パー下がって、ボーナスにおいては六・五%ぐらい下がっている。こうした組合健保の実態があるにもかかわらず、五百億いただく。積立金が四兆二千億ある、だからだ。こんな理屈、果たして通るんだろうか。
これは、賃金全額、報酬全額に課せられる料率と一定の保険料算定上限額に課せられる料率というものが二段階で課せられているということになっております。この八・三と六・五五というのが保険料算定上限額の範囲内で課される料率ですが、現在、日本円で換算しますと、一ユーロ百三十円ということで計算しますと、この限度額がほぼ三十六万円弱ということになってございます。
それはある意味ではそういいながらも水準が低くて、その表れは、例えば年金の保険料算定限度額というのが非常に低く抑えられているとかということに表れているんですが、それを上回る部分については労働協約等で労使間の交渉の中でつくっていこうと、いわゆる共助の部分はそういうところで育っているんだろうと僕は考えています。
これはさきの予算委員会で取り上げたものですが、自動車の自賠責、損害賠償責任保険には法律があって、保険料算定も独自の規定があって、再審査請求もまた違う機関が担い、そしておまけに契約者保護、すなわち、お金、預けた保険料がもしも損害保険会社に何かあったときに補償される仕組みがあるんですね。
御承知のように、元来、厚生年金保険制度におきましては、保険料算定の基礎、事務上の都合から標準報酬制度というのをとっております。
システムを導入した、あるいは様々な保険料算定に必要となる住基情報、所得情報の整理、あるいは保険料率を決定する事務、あるいは賦課額の算定、被保険者証の発行、送付、広報と、こういった様々なことがございますので、これにつきまして個別に集計するということは行っておらないということでございます。
今先生御指摘のとおり、昔は、厚生年金の保険料は、月給のみを対象として、ボーナスは保険料算定の対象としていなかったところを、平成六年の制度改正で、ボーナスも特別保険料という形で算定の対象となった、そのとおりでございます。 この背景といたしまして、もう既に先生も御承知の点でもございますが、その改正に先立つ準備の段階で、平成五年の十月十二日に年金審議会というところで御意見をいただいております。
一方、平成三十七年度、二〇二五年度についてのお尋ねでございますが、これにつきましては当時の審議におきましても、二十年近く先の話でございますので、保険料算定の基礎となる医療費の将来見通し自体が目安ということであることに加えまして、先ほど大臣が申されましたように、施行後五年を目途として全般に関して検討が加えられる、必要に応じて所要の措置が講ぜられるということがございますので、平成三十七年度におきます保険料
委員は三十万ということで試算をなされたようでございますけれども、現行国保は五十六万というようなことで、いずれにいたしましても、これから賦課限度額あるいは保険料算定基準を政令等で定めるに当たりましては、パブリックコメント等を通じまして国民の皆さんの御意見を十分伺っていくということでございますので、そうした御意見もまた反映させていただいて決定をいたしたいと、このように考えます。
だからこそ今回の政管健保の公法人化、そして都道府県単位の運営ということになったんだと思いますので、やはり一本化したとしても地域での一本化という形になるんだろうというふうに思いますけれども、そうしますと、サラリーマングループの保険料徴収の問題、言わばそれは保険料算定の基準になる所得捕捉を自営業者とサラリーマンが本当に一緒の基準で取れるかどうかという問題、それとサラリーマングループの事業主負担をどうするかという
○政府参考人(水田邦雄君) 国民健康保険料についての経過措置を講じる場合、どういうふうに規定するのかということでございますけれども、詳細は今後検討するわけでございますが、保険料算定の規定が設けられておりますのは国民健康保険法施行令でございますので、この施行令上に規定するということが考えられるわけでございます。